1 :2024/02/09(金) 12:48:04.56 ID:lk8qI21C0●.net
女性容疑者11日間「ノーブラ」、取り調べも 大阪府警対応改善へ
大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護人への取材で判明した。府警は、自殺に使われる恐れがあるとしてブラジャーの着用は原則認めていないが、カップ付き肌着「ブラトップ」をTシャツ型なら認めている。府警は「説明が不十分だった」と不適切な対応を認め、改善策を講じたとしている。【安元久美子】
警察官「重ね着で対応を」
弁護人の松本亜土(あど)弁護士(大阪弁護士会)によると、女性は1月6日、口論の末に夫を刃物で刺したとする殺人未遂容疑で逮捕された(その後に傷害罪で起訴)。豊中署に留置された女性は、肩の部分がひも状になっているタンクトップ型のブラトップを着ていたが、警察官の指示で脱がされた。松本弁護士が7日、署にブラトップの着用を求めたところ、留置管理課の担当者から「着用できない。署内では重ね着で対応している」と断られたという。
このため女性は8日、胸に下着を着けない「ノーブラ」の状態で男性検事の取り調べを受けざるを得なかった。その日、松本弁護士と署内で面会した女性は、腕を組んで胸を隠しながら「仕方がない。(警察は)恥ずかしい思いをさせたいんだろう」と諦めたような口調で語ったという。
弁護人「女性に羞恥心感じさせた」
府警留置管理課によると、タンクトップ型のブラトップは、肩のひも状の部分を首つり自殺に使われる恐れがあるため、身柄拘束中の容疑者には原則使用を認めていない。ブラジャーも同様の理由で着用不可だが、Tシャツ型はこうしたリスクが低いため着用を認めているという。
松本弁護士は府警とやり取りを重ねるなかで、こうしたルールを確認。Tシャツ型を17日に差し入れ、女性は下着を着られるようになった。一方、府警は勘違いで9日のみタンクトップ型ブラトップの着用を認めたため、下着のない状態は計11日間だった。松本弁護士は「下着を着けさせないことは女性に羞恥心を感じさせる不当な対応。憲法で保障された人格権も侵害している」と批判する。
府警は取材に対し、今回の対応について「着用可能な下着を説明しないのは不親切であり、教えるべきだった」と釈明した。この問題を受けて、留置されている女性に対し、Tシャツ型であれば着用できることを説明し、要望があれば貸し出しや購入ができるようにしたという。こうした改善策を2月7日、大阪弁護士会にも説明した。松本弁護士は「全国の警察でも同様の対応をすべきだ」と話している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/79fd78ce49161d5593470857d9e150fe2de912d3