1 :2022/05/08(日) 08:30:51.98 ID:6t/tqPdr0●.net
国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが相次いでいる。
読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。
相続手続きに必要なためだが、専門家からは「申し立てに伴う負担の軽減が必要」との指摘が出ている。
読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。
相続手続きに必要なためだが、専門家からは「申し立てに伴う負担の軽減が必要」との指摘が出ている。
昨年5月、名古屋家裁への失踪宣告の申し立て内容が官報に掲載された。
男性は現在の国内最高齢(115歳)を大きく超える128歳で、申し立てたのは大阪府の女性(79)だった。
女性は2020年5月に亡くなった母方の叔母の相続人になった。
預金通帳について他に法定相続人がいないか調べる必要が生じた。
叔母の戸籍などを取り寄せると、叔母の母親と離婚後、所在不明になっていた男性の存在が浮上した。
女性は弁護士に依頼して男性の足取りを追ったがわからなかった。
失踪宣告が認められ預金も相続したが、叔母の死から1年半がたっていた。
弁護士費用などが追加でかかり「名前も知らない親族を捜すことになるなんて」とこぼした。
149歳も
失踪宣告は、所在不明が原則7年以上続く人に対し、家族らが家庭裁判所に申し立てる。
最高裁の統計では、申立件数(宣告取り消しの申し立ても含む)は近年2000件台で推移し、20年は2115件だった。
申し立ては官報に掲載されており、読売新聞が調べたところ、21年4月からの1年間で明治生まれは111人いた。
うち掲載時に120歳以上だったのは50人を数えた。
最高齢は149歳の男性で、やはり相続時の調査で所在不明であることがわかったケースだった。
所在不明の120歳以上、1年間に50人が失踪宣告で死亡扱いに…最高齢は149歳
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220508-OYT1T50008/