1 :2021/11/18(木) 22:47:04.62 ID:1g212kSG9.net
同役員が株取引をしたのは、5月13日の正午ごろ。バルミューダがスマートフォン事業への参入を発表した日だ。同役員は社内規定に基づき、株の買い付けを申請。同社も同日午前11時ごろに承認していたが、14日から20日とされていた「売買承認期間」の期間外だった。
その後、同役員は13日の深夜に「売買承認期間外に誤って取引を行った」と同社に申告。同役員への事実関係を確認した上で、バルミューダは翌14日、東京証券取引所と証券取引等監視委員会の情報提供窓口に報告するとともに、自社の取締役や監査役にも報告した。
同社は今回の取引について、社内規程に基づく承認を受けていることや、取引の注文を行った当日中には会社に報告していることから、当初は「売買承認期間に関する錯誤によって行われたものであり、悪意をもって行われたものではない」としていた。
だが、その後、第三者を交えた再調査の結果「錯誤による取引とはいえ、社内規程に違反したという事実に対して厳正に処分する必要があるとの認識に至った」として、処分を決めた。
バルミューダは同役員に対し、5月から10月までの役員報酬の全額返納に加え、11月以降、5カ月間100%の減給とした。また、取引が発覚した時点で遅滞なく社内処分の検討などを適切に行わなかったとして、寺尾玄社長に対しても、減給10%(3カ月間)の処分を出した。
同社は「社外も含めた役職員に対する研修を通じたコンプライアンス及びガバナンス意識の強化に加え、適切な情報開示を行っていく」とコメントしている。
ITmedia ビジネスオンライン
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