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さいたま市が昨年4月から今年1月までの間、生活保護費計1271万円を不正に支出していた問題で、市は25日、桜区役所総務課(当時は福祉課)の男性主査(43)を懲戒免職、当時の上司で福祉課の男性課長を減給10分の1(2か月)、男性課長補佐を戒告の懲戒処分としたと発表した。
市の発表によると、男性主査は特定の生活保護受給者に対し、「生業費」の名目で17回にわたり、正規の決裁手続きをせずに計1271万円を支出した。課長と課長補佐は、いずれも不正支出に関する管理監督責任があり、書類の確認が不十分だったとした。
市の内部調査に対し、男性主査は「(生活保護受給者から)執拗しつように脅されて支出した」などと話しているという。市は男性主査に損害賠償を請求するとともに、この生活保護受給者にも不正に受給した金銭の返還を求めている。刑事告訴などは今後決めるとしている。
読売新聞 2021年5月26日 13時22分
https://news.infoseek.co.jp/article/20210526_yol_oyt1t50094/