1: ナガタロックII(北海道)@\(^o^)/ [ニダ] 2016/12/18(日) 16:33:28.01 ID:cCBBm+Bx0●.net
国民生活センターが、健康にいいなどとして販売されている「水素水」と水素水生成器の事業者に対し、水素水を飲むことで期待できる効果をアンケートしたところ、最も多い回答は「水分補給」だった。
また、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種を調べ、水素が検出されない銘柄や、表示されている水素濃度より低いものが生成される機種があった。
そしてセンターは、販売されているものの広告の中に医薬品医療機器等法や健康増進法に抵触するものがあるとして、行政に対し表示の改善を指導するよう要望した。
水素ガス検出されなかったペットボトル
国民生活センターは水素水に関する相談が11年度以降増え続けていることを受け、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種のテストと、 事業者へのアンケート調査を行いその結果を2016年12月15日に発表した(テスト期間:2016年9月~11月)。その結果、容器入りではペットボトルの2銘柄で溶存水素(水素ガス)は検出されなかった。
また水素ガス濃度表示があり、それに「充填時」「出荷時」時点と記載のあった5銘柄のうち3銘柄は表示値より低い濃度だった。生成器では、 水素ガス濃度の表示のあった5銘柄のうち3銘柄が表示値より低かった。
広告についても触れ、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届出されたものは、現在のところ無いにも関わらず、「老化から守ります」
「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに痒い部分に水素水をつけて下さい」
「血液サラサラ」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、これは医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれがあるとした。
これらの結果、センターは、事業者に対し広告の改善と水素濃度の適正表示、また生成器で作る水素濃度が場合によって変動するなら具体的な要因を示すようにと要望した。そ して、消費者庁表示対策課、厚生労働省医薬・生活衛生局、同省監視指導・麻薬対策課に対し、健康保持増進効果等があると受け取れる記載があり、法に抵触している可能性があるため、 表示の改善を指導するよう要望した。http://www.j-cast.com/2016/12/16286330.html
また、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種を調べ、水素が検出されない銘柄や、表示されている水素濃度より低いものが生成される機種があった。
そしてセンターは、販売されているものの広告の中に医薬品医療機器等法や健康増進法に抵触するものがあるとして、行政に対し表示の改善を指導するよう要望した。
水素ガス検出されなかったペットボトル
国民生活センターは水素水に関する相談が11年度以降増え続けていることを受け、容器入り水素水10銘柄と生成器9機種のテストと、 事業者へのアンケート調査を行いその結果を2016年12月15日に発表した(テスト期間:2016年9月~11月)。その結果、容器入りではペットボトルの2銘柄で溶存水素(水素ガス)は検出されなかった。
また水素ガス濃度表示があり、それに「充填時」「出荷時」時点と記載のあった5銘柄のうち3銘柄は表示値より低い濃度だった。生成器では、 水素ガス濃度の表示のあった5銘柄のうち3銘柄が表示値より低かった。
広告についても触れ、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届出されたものは、現在のところ無いにも関わらず、「老化から守ります」
「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに痒い部分に水素水をつけて下さい」
「血液サラサラ」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、これは医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれがあるとした。
これらの結果、センターは、事業者に対し広告の改善と水素濃度の適正表示、また生成器で作る水素濃度が場合によって変動するなら具体的な要因を示すようにと要望した。そ して、消費者庁表示対策課、厚生労働省医薬・生活衛生局、同省監視指導・麻薬対策課に対し、健康保持増進効果等があると受け取れる記載があり、法に抵触している可能性があるため、 表示の改善を指導するよう要望した。http://www.j-cast.com/2016/12/16286330.html