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市役所「仕事できないので解雇です」 障害者「訴えてやる!」

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1: ときめきメモリアル(dion軍)@\(^o^)/ [CN] 2016/10/12(水) 08:41:00.55 ID:PVqOOtoE0.net

市職員を解雇された障害者男性、撤回求め訴訟
2016年10月12日 08時09分
 千葉県習志野市の職員だった身体障害者の男性(28)が、民間企業の試用期間にあたる 条件付き採用期間中、勤務成績不良を理由に解雇された問題で、男性が11日、市に解雇の 取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。
 訴状によると、男性は障害者枠の試験を受けて昨年6月1日付で採用され、 介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当。12月からは総務課に配置替えとなり、 会議録の作成などを任されたが、能力不足を理由に今年2月29日付で解雇された。
 その際、市は「会議録の発言者が不明」「仕事が遅い」などと能力不足の理由を 説明したというが、男性は「(能力判定は)新人であるという特殊性を加味すべきで、 (市の説明は)解雇判断の理由にはなり得ない。上司からの適切な指導も行われておらず、 勤務成績不良という事実はない」などと主張している。
 条件付き採用期間は、市職員としての適格性を見極めるために設けられ、一般的に 解雇の裁量権が通常より広く認められるとされる。市は「男性の勤務評価は(正規採用の)基準に達せず、 解雇できる」としているが、男性は「採用されたばかりの職員が成果を出せないのは通常で、 条件付き採用期間は(指導を受けるなど)養成的期間の意味合いが濃く、安易な地位剥奪は 慎むべきだ」と反論している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20161011-OYT1T50106.html