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「俺が今まであげたプレゼントのお金、全部返してよ」器の小さい男…要求に応じる必要ある? [大橋賢也弁護士]

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1 :2023/12/27(水) 10:56:51.18 ID:yJ9EI84j9.net

「俺が今まであげたプレゼントのお金、全部返してよ」器の小さい男…要求に応じる必要ある? – 弁護士ドットコム:
https://www.bengo4.com/c_3/n_16897/

2023年12月26日 09時59分

 男性から「プレゼント代を返せ」と言われたので「返す」と言ってしまった——。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者はこの男性と交際していたわけではありませんが、男性の好意で様々なプレゼントをもらっていたそうです。しかし、交際相手ができたため、この男性と距離をおきたいと思い、全額返金の意向を一度メールで伝えました。

もっとも、総額が100万円を超えていることもあり、金銭ではなく、「プレゼントされた物を返却する」ことで約束を果たせないかと考えているようです。

もらったプレゼントまたは相当額について、相手に返さないといけないものなのでしょうか。また返金すると言った以上は金銭で支払わないといけないのでしょうか。大橋賢也弁護士に聞きました。

●もらったプレゼントは原則返さなくてよし

——プレゼントの品または同等額を返してほしいと言われた場合、応じる必要はあるのでしょうか。

結論からいいますと、プレゼントを受け取った人は、プレゼント品またはプレゼント代を返して欲しいと言われても、それに応じる必要はありません。

プレゼントをする・もらうことは、法律的には贈与契約(民法549条)の締結になります。贈与契約は、一方当事者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する無償契約です。しかも合意だけで成立します(諾成契約)。

民法は、550条で「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と規定しています。

贈与ととは、自分の財産を無償で相手に与えることです。「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる」という550条本文は、贈与者の贈与意思を書面により明確にすることを促し、軽率な贈与に絡む紛争を未然に防止するための規定です。

ただし、書面によらない贈与であっても、「履行の終わった部分」つまり、プレゼントを渡した後は、軽率に贈与契約をしたと評価することができないので、民法は、「この限りでない」として、もはや契約を解除することができないとしました(550条但書)。

男性は、女性に対して、好意で様々なプレゼントをしたということなので、「書面によらない贈与」をしてきたと考えられます。

女性にプレゼントを渡したということは「履行を終えた」ことになるので、男性は、女性に対して、贈与契約を解除して、プレゼント品等を「返して欲しい」と言うことはできなくなります。

●「代金返す」と返事しただけならまだ間に合う

——女性側が「返す」と応じてしまった場合はどうなるのでしょうか。

(略)

※全文はソースで。