1 :2023/07/01(土) 07:42:49.19 ID:SXLRK1pV9.net
東京新聞
元暴力団員が、みずほ銀行に口座開設を拒否され精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めて水戸簡裁に提訴した。開設が可能となるのは一般的に「離脱後5年」とされるが、元組員の場合は5年以上経過し、拒否を「不合理な差別」と訴える。口座なしでは社会復帰は進まず、組織の弱体化や再犯防止につながらないとして、警察庁も支援に乗り出している。訴訟で事態は動くか。
◆説明もなく断られ
元組員は茨城県で暮らす50代男性。代理人の篠崎和則弁護士によると、組を抜けた後、5年以上前から県内の建設関連会社に勤めているという。
4月中旬、男性と篠崎氏が県内の銀行窓口で口座開設を申し込むと、特に説明もなく断られた。男性には妻子がおり、子どもの給食費は妻の口座から引き落とされ、給与も同口座に振り込まれる。住居や携帯電話も家族名義での契約という。篠崎氏は「暴力団を辞めても口座が作れなければ、多くの人は就職や普通の生活さえ難しい」と訴える。
◆勤務先の会社社長は更正への姿勢を評価
みずほ銀行は「反社会的勢力の排除に係る規定」を設け、組員のほか組を辞めて5年以内の客とは取引しない方針を示す。男性は離脱から5年以上が経過しているというが、同行広報室は「(訴訟の件は)答えられない」と回答。一般論として「支援施策に従い、『問題なし』であれば口座を作れる」と説明した。訴訟は水戸地裁に移管された。
この「支援施策」とは、警察庁が進める「暴力団離脱者の口座開設支援」のことだ。昨年2月、同庁は金融庁を通じ、全国の金融機関に「就労先から給与を受け取るため(中略)、過去に暴力団員であったことを理由として排除されることがない」よう求める通達を出した。組員ではないか、受け入れ先として登録された協賛企業に勤めているかなどを都道府県警が調べ、口座開設の可否を判断する仕組みとなっている。