1 :2023/06/11(日) 14:33:15.39 ID:D1u3VKo09.net
「お試し」のつもりが、実際は「定期購入契約」だった…明記されていても見落とす人が多数
2023/06/11 10:14 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230610-OYT1T50087/
2023/06/11 10:14 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230610-OYT1T50087/
「お試し」や「初回限定」のつもりで購入したら、実際は「定期購入」契約だった――。ネットの通信販売を巡り、こうしたトラブルの相談が、香川県内で増えている。県消費生活センターには2022年度に319件寄せられ、前年度の1・5倍。高齢者が被害に遭いやすく、同センターは「事前に契約条件の確認を」と注意を呼びかけている。(山本貴大)
ネット広告で申し込み
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香川県内に住む50歳代男性は昨年12月、スマートフォンでネット広告を目にし、注文した。定期購入という認識はなかったが、2回目の商品も自宅に届いた。商品を送り返したところ、弁護士事務所から商品代2万円を払うよう督促状が届いた。
男性は同センターに相談し、契約は解除されたという。
同センターによると、定期購入トラブルの年間の相談件数は、17年度までは100件未満が続いていたが、19年度に200件を超え、22年度は前年度の211件から108件増えた。SNSなどで化粧品や健康食品の広告を見て、申し込んだケースが目立つという。
22年度の相談者が業者側から請求された額は計約526万円に上る。年代別にみると、60歳代が101人で最も多く、70歳以上56人で、60歳以上が全体の約半数を占める。同センターは「高齢者はインターネットに関する知識が比較的少なく、狙われやすいのでは」と推測する。
規制強化も
昨年6月に施行された改正特定商取引法では、消費者が定期購入ではないと誤認する表示を見て購入した場合、取り消すことができると定めている。「初回無料」や「お試し」と強調しておきながら、小さな文字で定期購入と表示しているケースなどが対象だ。
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