1 :2023/05/04(木) 17:30:54.67 ID:JaTIT64J9.net
読売新聞オンライン
寺や神社を営む宗教法人による源泉所得税の徴収漏れが後を絶たない。昨年6月までの5年間で国税当局が調査した宗教法人のうち5850法人で確認され、加算税を含む追徴税額は計45億円超に上る。宮司や住職など法人代表らによる法人収入の私的流用が発覚する事例も目立ち、専門家は「宗教法人側の納税や会計に対する認識や知識を高める必要がある」と指摘する。
1億3200万円の徴収漏れ指摘も
神社を運営する九州北部の宗教法人は、2021年1月までの5年間で計約1億3200万円の源泉徴収漏れを福岡国税局から指摘され、重加算税などを含め約5600万円を追徴課税された。
関係者によると、宮司を務める代表は、さい銭やお守り販売、経営する駐車場による収入の一部を生活費などに充てていた。福岡国税局は、流用分が代表の給与にあたると認定した。ほかにも、同法人は代表に支払った給与について決算書に少なく記載しており、源泉所得税を過少に納付していたという。
宗教法人は、代表や職員らに給与を支払う際、一般企業と同様に所得税を事前に天引きして納付しなければならない。事業で得た法人の収入や預金でも、代表らが私的に使った場合、流用分は給与とみなされ、源泉所得税を納付する義務がある。宗教法人は企業などと比べ、領収書を発行しない現金収入が多いのが特徴。領収書を発行しない現金収入は、私的流用の温床となっている場合がある。
国税当局が昨年6月までの5年間に全国で調査した8289宗教法人のうち、約7割の5850法人で源泉徴収漏れが確認され、追徴税額(加算税込み)は約45億7000万円だった。福岡国税局では、同期間に調査した福岡、佐賀、長崎各県の569法人のうち、約8割にあたる461法人で徴収漏れを確認した。
帳簿に記載せず
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