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都内のタワマンに家賃を払わず住み続け、福島県から訴えられている原発避難民 事態は昨年より悪化していた

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1 :2023/03/12(日) 08:17:46.91 ID:C5PmHn7N9.net

東日本大震災から丸12年。復興庁の調査では、2023年2月1日現在、全国に約3万1000人もの避難者がいる。そのうち福島県から県外への避難者は2万1101人に上る。原発事故により戻りたくとも戻れない方、戻らないと決めた方もいるだろう。

その一方で、東京・江東区にある国家公民宿舎「東雲住宅」に家賃を払わず住み続けている自主避難者がいることを、デイリー新潮はたびたび報じてきた。福島県は彼らを提訴し、今年1月、ついに判決が下されたのだが……。

国家公務員宿舎「東雲住宅」は震災時、災害救助法の適用を受けて福島県の避難者に無償提供された。ただし、無償期間は6年間で、2017年4月からは国家公務員と同額の家賃を支払う契約を結ぶことを条件に2年間の猶予期間が設けられた。さらに、2年の猶予期間を越えた場合は、家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束された。

ところが、頑なに家賃を払おうとしない居住者が5世帯いた。支払ってもらえない家賃は、福島県が肩代わりしている。県は調停員に入ってもらい、住居の明け渡しと支払いを求めたが、話し合いは不調に終わった。

2020年3月25日、県は自主的に退去した1世帯を除き4世帯を提訴。そのうち2世帯についての判決が、今年1月13日に下ったのだ。

《東京電力福島第1原発事故の自主避難者を対象とする国家公務員宿舎「東雲(しののめ)住宅」(東京都)の無償提供終了後も、貸し付け契約を結ばずに住み続けたとして、県が2世帯に退去などを求めた訴訟の判決が13日、福島地裁であった。小川理佳裁判長は居住を続けている1世帯に退去を命じ、両世帯に賃料相当損害金の支払いを命じた。/1世帯は昨年4月に退去しており、約131万9千円の賠償を命令した。もう1世帯には住宅の明け渡しと損害金約147万5千円と、2019(平成31)年4月から退去まで毎月約6万5千円の支払いを命じた。》(福島民報:1月14日付)

県の要求が全面的に認められたわけだ。東雲住宅に残る他の2世帯はどうなったのだろうか。県生活拠点課に聞いた。

「残る2世帯については和解が成立しました。すでに転居していただき、支払いについても分割納入で行われています」

賠償命令が下った2世帯は、精神的苦痛を受けたとして1000万円の損害賠償を求めた反訴請求もしていたが、それも棄却された。これで一件落着ということだろうか。

「いえ、聞くところによると、判決の下りた2世帯は控訴されるということですので……」

今も住み続けている1世帯はともかく、他の1世帯はすでに転居しているのに? 

「都営住宅が当たって転居していただきましたが、未払い分については同意いただけないようです」

なぜだろうか。

「それはわかりません。控訴ということですと係争中になりますので、お答えしかねます」

 住み続けている1世帯は、《退去まで毎月約6万5千円の支払い》も命じられている。これが家賃ということだろうか。

「家賃と共益費ということです。提訴した4世帯は、貸し付け契約も結んでおりませんので、倍額ではありません」

1LDKでも家賃20万円は当たり前のタワーマンションが建ち並ぶ湾岸エリアにあって、東雲住宅も地上36階建てのタワマンながら、月6万5000円とは格安だ。とはいえ東雲住宅の場合、1LDKで月1万7000円程度とされる。月6万5000円なら相当広いのだろうか。

■15世帯と係争中
「3LDKです」

控訴するとなると、解決までさらに時間がかかることになる。

「早い解決を望みます。生活を再建するためには、別の住まいを確保しなければなりません。その家賃を支払いながら東雲住宅の損害金を支払うのは大変だと思います。そのためにも、損害金がこれ以上増えないよう、少しでも早く転出されたほうが良いと思います。長引いてもいいこともないと思うのですが」

※以下リンク先で

デイリー新潮編集部
新潮社2023年03月11日
https://www.dailyshincho.jp/article/2023/03110600/