1 :2023/02/03(金) 09:19:34.92 ID:9mWoEp9I9.net
富山県の県立高校に勤める50代男性教諭が女湯に忍び込み、同僚女性にわいせつ行為をしていました。
50代男性教諭は、2021年12月、同じ高校に勤める同僚数人で旅行に出かけた際、宿泊施設の女湯に侵入。
入浴中だった同僚の女性に抱きつき、下半身を触ったりキスをするなどのわいせつ行為をしていたことが、県教委の発表でわかりました。
県教委は1日付けで、男性を「停職6か月」の懲戒処分としています。
男性は県教委の聞き取りに「酒に酔って行為に及んでしまった」と話しているということです。
被害女性が警察に被害届けを出し、当時、教諭として教壇に立っていた男性は強制わいせつの疑いで書類送検されています。
それを受けて、勤務先の高校は出勤停止となりましたが、去年4月から県教育委員会の事務局に異動して勤務を再開しています。
検察の処分はまだ出ていませんが、県教委は両者の間に示談が成立し起訴される可能性がきわめて低いことなどから、「免職」よりも一段階軽い「停職6か月」が相当と判断したということです。
県教委は、同じく1日、別の県立高校で女子生徒に抱きつきキスをしたなどとして、30代の男性教諭を懲戒免職としています。
記者:「被害女性が生徒か同僚かで、処分に差があるのはなぜか?」
富山県教委教職員課 板倉由美子課長:「教育公務員ということで、児童生徒に対するものは(処分の基準が)一段高くなっている」
板倉課長によると、児童生徒へのわいせつ行為については「免職」と基準が決まっていますが、同僚などへのわいせつ行為は規定がなく「免職または停職処分」のなかで判断することになるということです。
富山県教育委員会 荻布佳子教育長:「このような不祥事が再発することがないよう改めて教職員の綱紀の保持等の徹底を図るとともに、県民の皆様の本県教育への信頼の回復に努めてまいります」