1 :2022/06/24(金) 23:34:21.36 ID:NoqbSllL0●.net
ツイッターで過去に投稿された自分の逮捕歴が閲覧できる状態になっているとして、
男性がツイッター社に削除を求めた裁判で、最高裁判所は「逮捕から時間がたっていて公益性は小さくなっている」などとして、
今回のケースはプライバシーの保護が優先すると判断し、削除を命じる判決を言い渡しました。
男性がツイッター社に削除を求めた裁判で、最高裁判所は「逮捕から時間がたっていて公益性は小さくなっている」などとして、
今回のケースはプライバシーの保護が優先すると判断し、削除を命じる判決を言い渡しました。
2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、
その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、
就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。
インターネット上で公開された書き込みや個人情報などは拡散されると消し去ることが困難なため、
入れ墨に例えて「デジタルタトゥー」とも呼ばれています。
こうしたネット上の情報をプラットフォームの提供事業者が削除できるのはどのような場合か、
最高裁判所は2017年に、「グーグル」に対する仮処分の決定で考え方を初めて示しました。
仮処分を申し立てたのは、児童買春の疑いで逮捕され罰金の略式命令を受けた男性。
逮捕から6年たっても自分の名前などを検索すると当時の記事が表示され、プライバシーの侵害だと訴えました。
決定で最高裁は「検索サイトは膨大な情報から必要なものを入手することを支援する情報流通の基盤だ」として、
削除は検索サイトのそうした役割や表現行為の制約につながると指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては、▽社会的な関心の高さや▽本人が受ける損害といった事情をもとに、
情報を社会に提供する事業者の役割や表現の自由よりプライバシーの保護が明らかに優先される場合は削除できるという基準を示しました。
ツイッターの逮捕歴に関する投稿 最高裁が削除命じる初の判決
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220624/k10013686711000.html