1 :2022/01/20(木) 22:40:54.72 ID:87eT0Jkh9.net
仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」
2022年1月20日 15:06 (2022年1月20日 18:54更新)
2022年1月20日 15:06 (2022年1月20日 18:54更新)
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
対象のプログラムは「Coinhive(コインハイブ)」。サイト閲覧者のパソコンを無断で使ってマイニングと呼ばれる仮想通貨の取引記録の検証作業を行い、対価がサイト運営者に渡る仕組みだった。諸井さんは17年10〜11月、運営する音楽サイト上にコインハイブを仕込んだとする罪で起訴された。採掘による収入は約800円だった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE178IR0X10C22A1000000/