1 :2022/01/10(月) 14:11:24.36 ID:lCDC0HwD0●.net
実の娘と性交したとして児童福祉法違反の罪に問われている男(氏名年齢非公開)の公判が現在、東京地裁で続いている。
◆捜査のきっかけは児童相談所からの情報提供
起訴状によれば被告は2013年6月下旬から8月中旬にかけて、自分の娘・Aさん(当時15)が18歳未満と知りながら自宅で性交したとされる。2017年の刑法改正により監護者性交等罪が新設される前の出来事となる。
なぜ2013年の事案が、令和のいま、起訴に持ち込まれたのか。それは公判に証人出廷した刑事らの証言により、ある程度明らかになった。被告は実の娘に、自分との子を2人も産ませていたのだ。その子らが保護されている児童相談所からの情報提供を受けて捜査が始まったのだという。
ところが被告は否認した。21年9月に開かれた初公判の罪状認否では、書面を手に持ち、長時間、主に警察や検察に対する不満を訴えた。
「まずあの、今、起訴状ですね、それが犯行場所の住所が、記載されている住所と、起訴状記載の住所が違います!で、え〜っと、またですね、犯行日時や場所等を、検察官は証拠から可能な範囲で特定するとしていますが……他県の警察が扱う同一の犯罪と本件を別にするため意図的に、証拠と違う住所を記載したのでは……また東京都は公訴犯罪事実を放置していた……子供たちの人権を著しく侵害している……」
「長女の尋問に、弁護士が付き添うことは、著しく不相当で、え〜、人権擁護の観点から……弁護士が国家権力を濫用し尋問内容に影響が生じる……」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5ce0b4a81d4abd33da31bc80330940b9d5b34eb