1 :2021/09/04(土) 18:32:01.47 ID:CAP_USER9.net
新型コロナウイルスに感染して入院している女優の綾瀬はるかさん(36)について、ネット上に中傷コメントがあふれている。「上級国民だから入院できた」「(所属事務所の)ホリプロが金とコネを使った」などの趣旨で、まるで綾瀬さんが特別扱いで入院したかのような、根拠のない書き込みだ。こうした書き込みに法的な問題はないのか。専門家に見解を聞いた。
所属事務所によって綾瀬さんのコロナ感染と入院が公表されたのは8月31日のこと。事務所は公式HPで「現在は回復に向かっております」と発表しているが、入院当時の症状の程度については詳しく記されていない。ただ、この件について、「中等症で肺に白い影」とのタイトルでいち早く報じた「NEWSポストセブン」のニュースがYahoo!ニュースのトピックスに掲載されると、ネットは荒れた。Yahoo!ニュースのコメント欄には、
「上級国民だから入院できた」
「中等症の1と2どちらだったのだろう?2だったらわかりますが、1だとしたら裏の力が働いたのかなと…」
「やっぱり、考えさせられるよね。有名人、著名人は、かなり優先的に入院出来る事を」
「ホリプロがあらゆるコネやお金や(原文ママ)頼み倒して、いくつもの病院にお願いした結果ではないでしょうか」
中には綾瀬さんの体調を気遣ったり、「中等症での入院が批判されちゃうようになってしまったって、もうとんでもない世の中になってしまっている」と、相次ぐ批判を嘆く投稿もあったが、多くは何の根拠もないまま入院の経緯に疑義を突きつける内容だった。
こうした臆測に基づいた中傷は、法的には問題はないのか。ネットでの誹謗中傷問題に詳しく、亡くなったプロレスラー木村花さんへの中傷投稿に対し、花さんの母親が起こした裁判で代理人を務めている清水陽平弁護士は、「花さんの一件があれだけ報じられ、大きな議論が起きたにもかかわらず、世の中は何も変わっていないということがよくわかる現象だと思います」と率直な思いを口にする。刑法の名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とある。
清水弁護士はこう解説する。
「名誉毀損は『事実の摘示』、つまり検証可能な事実関係が必要とされています。ひどい内容であっても、『芸能人だから優遇されたのかもしれないね』などの書き込みであれば、『事実の摘示』ではなく個人の感想の範囲に入るため、法には触れません。ただ、これが『上級国民だから特別扱いで入院した』『事務所が裏で手をまわした』『大金を使った』などと断定的に書いた場合、相手の社会的地位を低下させるものとして名誉毀損となる可能性が出てきます。また、今回の綾瀬さんや事務所に対する書き込みはデマと思われる内容が多いですが、書き込みの内容がデマではなく真実だったとしても、その書きぶりや表現内容によっては、名誉毀損や侮辱が認められる可能性があります」
ただ、初犯の場合は罪に問われないケースが大半。前科がある場合でも懲役刑にはならず、罰金30万円が“相場”だという。 さらに、名誉毀損は「親告罪」のため、被害当事者が告訴をしないと起訴されない。
中略
被害者の負担が大きすぎる気がするが、そもそも、こうした法律に触れかねないコメントを放置するYahoo!に責任はないのか。
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