1 :2021/03/31(水) 19:01:35.52 ID:idrdG+zB9.net
音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際に、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟で、JASRACが31日、請求を一部認めた知財高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
3月18日の知財高裁判決は、生徒は特定の教師に聞かせ、指導を受けるために受講料を支払って演奏しているとし「聞かせる対象は教師で、公衆とは言えない」と指摘。教師と生徒の演奏を分けて検討した上で「生徒の演奏は徴収対象にならない」と判断した。
いずれの演奏もJASRAC側の主張を認め、使用料を徴収できるとした昨年2月の1審東京地裁判決を変更した。
産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/210331/afr2103310015-n1.html