1 :2021/02/09(火) 19:41:56.86 ID:NQYUGnzO0●.net
これまでは、「多機能」「多目的」と呼ばれていたが、不適切な利用で障害者らが使えないケースが相次いで報告されていた。3月にも改正する。
国交省はこの指針で、車いす利用者やオストメイト(人工肛門(こうもん)などを使う人)、子連れの利用者に対応したトイレの設備や、標準的な広さを示している。
これまでは、複数の機能があるトイレを「多機能便房」としていたため、施設管理者が「多機能トイレ」「だれでもトイレ」「みんなのトイレ」などと名付けることが多かった。
ところが、こうしたトイレが普及するにつれ、通常のトイレを使える人が長時間使っているせいで、必要な人が使えなくなるケースが出てきた。
休憩したり、化粧をしたり、着替えたりといった具合だ。
昨年7月に国交省が約930人におこなったインターネット調査では、回答者のうち障害者や子連れの人は全体の約14%にとどまったが、
多機能トイレを「よく使用する」「ときどき使用する」と回答した人は約3割にのぼった。「ほとんど使用しない」と答えた人も含めて使う理由では、
「一般トイレが混んでいたから」(50%)「近くに一般トイレがなかったから」(26・8%)が多く、障害者ら以外が頻繁に使っている状況がうかがえる。
こうしたこともあり、国交省はバリアフリー法の基本方針を昨年12月に改正。可能な限り多機能トイレの利用を控え、高齢者や障害者に譲るなど適正な配慮をするよう国民に求める内容を盛り込んだ。
今回の指針でも、多機能便房の文字を削り、「高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)」に変える。これに加えて、案内表示に関する項目を新たに追加。
「多機能」「多目的」など、利用対象とならない人が使えるような名前をつけないように促す。
また、複数の機能が一つのトイレに集中することで、混雑の原因になっていたことも指摘。広いスペースが必要な車いす用とベッドが必要な子連れ用、
オストメイト用などと機能を複数のトイレに分散させて設置することも求める。