1 :2020/12/28(月) 23:17:07.26 ID:nknxZtaw9.net
風営法は第23条第2項で、ゲームセンターなどでの遊技の結果に応じた賞品提供を禁じている。違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、その両方が科される場合がある。ただ、同法の解釈運用基準で、クレーンゲームで800円以下の景品を「直接」取らせることは認められている。
複数の関係者によると、問題とされたのはクレーンでくじを取るゲームやピンポン球をすくって「たこ焼きプレート」の穴に入れるゲーム。客が獲得したくじやピンポン球を景品に交換する行為などが違法(二次交換)と県警から指摘されたとみられる。ゲームセンター、ゲームコーナーとも県内の企業が運営しており、担当者は取材に「指導を厳粛に受け止め、法律にのっとって営業を続けていきたい」と答えた。
県内のゲームセンターや店舗などのゲームコーナーには、風営法違反を指摘されたものと同種のクレーンゲームが多数導入されている。
ピンポン球が網の特定の位置に入ると景品と交換していた村山地方の店舗の関係者は「警察が駄目と判断したのなら、撤去するしかない」と声を落とす。くじを取るタイプのクレーンゲームを置く店の男性は「これまで警察に注意されたことはない。子どもたちにも人気で、いまさら違法と言われても…」と戸惑いを隠さない。
小学校低学年の子どもと一緒にゲームをしていた山形市のパート従業員の女性(39)は「ピンポン球のクレーンゲームは景品を直接つり上げるゲームよりも簡単なので、家族でよく遊んでいる。なくなるとしたら残念」と話す。
県警生活安全企画課は「今後も違反を確認した場合には、適切に指導していく」としている。
ソース
山形新聞 2020/12/24 10:36
https://www.yamagata-np.jp/news/202012/24/kj_2020122400852.php