1 :2020/12/28(月) 19:30:39.61 ID:eJR4j8eb0●.net
公道を走る「カート」のレンタルサービスを展開する株式会社Mariモビリティ開発(旧、マリカー)とその代表者に対して、
ゲーム大手・任天堂が不正競争行為の差し止めなどをもとめていた訴訟で、最高裁はレンタル会社の上告を退ける決定を下した。
決定は12月24日付。
ゲーム大手・任天堂が不正競争行為の差し止めなどをもとめていた訴訟で、最高裁はレンタル会社の上告を退ける決定を下した。
決定は12月24日付。
同社は公道を走る「マリカー」というサービス名で公道カートサービスを行っており、2017年頃から問題となっていた。
カートを貸し出す際に、マリオなど任天堂のキャラクターの衣装を貸し出しており、それを受けて任天堂がそのコスチュームが写った画像を
許諾なしに宣伝・営業に利用していることが、「不正競争行為にあたる」として、損害賠償をもとめて提訴していた。
2018年9月、一審の東京地裁では任天堂側の不正競争防止法に関する主張が認められ、Mariモビリティ開発に対して
名称を使用しないことや損害賠償1000万円が命じられた。
しかしMariモビリティ開発が控訴を行い同地裁の中間判決にて再度Mariモビリティ開発の主張は退けられ、
不正競争行為に当たるとした。それに加えて損害賠償1000万円が損害賠償5000万円に増額する判決をくだした。
この控訴判決を不服とし、上告を行ったが、最高裁側は上告審を受理せず、実質任天堂側の勝利となった。
(つづく)
■『マリオカート』とは無関係です。『マリカー』は株式会社Mariモビリティ開発の登録商標
■「任天堂は無関係」を商標出願
https://gogotsu.com/archives/61862