1 :2020/12/24(木) 00:01:11.90 ID:EQt3sZOh0.net
大法院、原審破棄で差し戻し
日本のベストセラー歴史小説「徳川家康」の著作権を侵害した疑いで1審2審で有罪となった国内の出版社の代表が、
大法院で無罪趣旨の判決を受けた。 大法院2部(主審パク・サンオク大法院判事)は、
著作権法違反の疑いで起訴された出版社東西文化史と代表コ某氏にそれぞれ罰金700万ウォンを宣告した原審を破棄し、
事件を無罪趣旨でソウル中央地方法院に差し戻したと21日、明らかにした。
コ氏は、営利目的に小説「徳川家康」日本語版の翻訳を無断で複製・配布するなど、著作権を侵害した疑いで裁判を受けてきた。
コ氏は、1950〜1967年に執筆された「徳川家康」を翻訳して、1975年に「大望」という名前で出版した。
問題は、1995年に世界貿易機関(WTO)の知的財産権協定(TRIPS)の発行により著作権法が改正されて始まった。
改正法は著作権を国際的に保護するベルヌ条約に基づいて、外国人の著作物の著作権を遡及して認めた。
ただし、1995年以前に原作を利用した「二次的著作物」は著作権侵害の例外とした。
1975年版「大望」が二次的著作物と認定された状態で、コ氏はこの本の一部を修正して2005年に再出版した。
これに対して著作権者と契約した「徳川家康」韓国語版発行権者であるブラシ出版社はコ氏が許可なく本を出したとして
著作権法違反の疑いで告訴するに至った。
韓国最高裁「日本のベストセラーを無断翻訳・販売した『大望』、著作権法違反ではない」=韓国の反応
http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/57522698.html