1 :2020/12/05(土) 09:04:08.73 ID:301lXwz70●.net
京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の公開講座で、講師からわいせつな作品を見せられ精神的苦痛を受けたとして、
受講した女性が大学側に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁(伊藤繁裁判長)であった。
判決は、わいせつな作品を受講生に見せたことを「セクハラにあたる」と認定。
大学側に対し、講義内容を事前に告知するなどの義務を怠ったとして、約35万円の賠償を命じた。
受講した女性が大学側に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁(伊藤繁裁判長)であった。
判決は、わいせつな作品を受講生に見せたことを「セクハラにあたる」と認定。
大学側に対し、講義内容を事前に告知するなどの義務を怠ったとして、約35万円の賠償を命じた。
判決によると、大学側は2018年、ヌードをテーマに講師を招いて全5回の講座を都内で開催。
その中で、美術家の会田誠氏は四肢を切断された全裸の少女の絵などを、写真家の鷹野隆大氏は全裸の男性の写真などを1〜2時間にわたりスクリーンに映した。
判決は、2人の作品が「露骨な表現で、正常な性的羞恥(しゅうち)心を害するわいせつ性がある」と指摘。
受講生が成績評価を受けるには出席が欠かせないことをふまえ、「作品を見るよう強要されたセクハラだ」と判断した。
その上で、作品を講義前に確認した大学側はセクハラを予見できたとして、「退室可能なことを事前に告知するべきだった」と認定した。
講座を受けたことと、女性が患った急性ストレス障害の因果関係も認めた。
会田誠氏らのヌード講座は「セクハラ」 東京地裁、大学側に賠償命令
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201204-00000088-asahi-soci
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