1 :2020/10/21(水) 21:51:24.54 ID:CAP_USER9.net
スポーツ報知
吉本興業は21日、文芸春秋に対し損害賠償を求め東京地裁に提訴したことを公式ホームページで発表した。
文芸春秋が提供している「文春オンライン」が6月18日に配信した霜降り明星・せいやに関する記事の内容が「到底看過できない極めて悪質なもの」としてプライバシーと名誉毀損(きそん)に当たるとしている。
配信記事については、吉本はプライバシー侵害を理由として記事の削除を求める仮処分申請を東京地裁に申し立てていた。地裁の決定を待たずに10月18日に記事が削除されたため、21日に仮処分申請を取り下げたことも併せて発表した。
以下、発表全文
霜降り明星「せいや」に関する文春オンライン掲載記事についてのお知らせ
株式会社文藝春秋(代表取締役:中部嘉人)が提供するオンラインサービス「文春オンライン」において2020年6月18日に配信された、当社所属タレントである霜降り明星「せいや」(以下、タレント)に関する記事(以下、本件記事)について、以下のとおり、お知らせいたします。
本件タレントは、プライバシー侵害を理由として本件記事の削除を求める仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てておりましたところ、10月18日、裁判所の決定を待たずに、本件記事は削除されるに至りましたことから、本日、仮処分申立ては取り下げました。
これまで本件記事の拡散を防ぐ観点から、仮処分命令申立ての事実を公表しておりませんでしたが、この度本件記事が削除されるに至ったことに鑑みまして、皆様にご報告させていただきます。
当社及び本件タレントとしては、本件記事は削除されたとはいえ、その内容は到底看過できない極めて悪質なものであり、本件タレントのプライバシー及び名誉を著しく毀損するものであることから、本日、東京地方裁判所に対して損害賠償請求等を求める訴訟を提起いたしました。
本件タレントを支えてくださるファンの皆様及び関係各位には、大変ご心配をおかけしておりますが、引き続き同社の責任を追及してまいりたいと考えております。
皆様、何卒、ご理解とご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1285ce6c4ec139e39ff3435c467df33a51ad76a