1 :2020/09/21(月) 15:43:51.48 ID:kksrB4Us9.net
「少年院って一体、どうなっているんだろうと思ってしまいます」
と言うのは、少年犯罪被害当事者の会の武るり子・代表。武代表は、24年前、16歳の少年に長男を殺された遺族である。
「普段、“少年院の教育は素晴らしい”と言っている人たちは、あれを見てどう思うのでしょうか。ぜひ聞いてみたいですよ……」
少年院から仮退院してわずか2日後。加害者・中学3年生の「少年A」は、ショッピングモールで偶然見かけた被害者・吉松弥里さん(21)にわいせつ目的で近付いた。が、抵抗されたため、予め準備しておいた包丁で滅多刺しに。更に、逃亡を図り、「人質」として6歳の少女にも刃を向けた――現在、判明している事実だけ見ても、短絡、衝動的な犯行の一方で、計画性と悪賢さも見て取れる。
なぜ保護当局は、この少年を「更生した」と判断したのか。少年院のあり方、つまり少年法の存在意義が問われることは間違いなく、これぞ以下に述べる、現在の法改正の方向を嘲笑うかの事件なのである。
この7月に自公両党が「与党案」を出したのに続き、8月、法務省の諮問機関「法制審議会」が要綱を提示した、少年法の改正論議。これを受け、次の通常国会にも改正案は提出、可決される見通しとなっている。
「改正」のポイントは、「少年法の適用年齢は20歳のまま引き下げない」「18〜19歳の少年の事件はこれまで通り、全件家庭裁判所に送る」点は従来と変わらないまま。一方で、18〜19歳が起こした事件について、「家裁から検察に送る『逆送』の範囲を、『1年以上の罪』に拡大する」「これまで禁止されていた『推知報道』(人物が特定できるような報道)を、起訴後に限り解禁する」といった手直しも示された。これを、
「進歩した面はありますが、それ以上に残念な面が多い」
とは、法制審のメンバーでもある前出・武代表。
そもそも今回の改正の出発点は、選挙権付与や、民法上の成年年齢が18歳以上に引き下げられたのに伴い、少年法の適用年齢もそれに合わせ、権利と責任のバランスを取ることだった。しかし、その肝の部分は骨抜きにされ、「厳罰化」に留まるだけ。「改正」というより、「“微”改正」といった評価が妥当である。
「日常では大人の権利が与えられるのに、罪を犯した時だけは相変わらず『少年』では納得できないし、彼らにも誤ったメッセージを発してしまう」(同)
戦後70年以上、動かなかった対象年齢に手を付ける、絶好の機会を逸したのである。
半世紀前の…
この「骨抜き」に反対勢力の力が大きかったことは、これまでにも報じてきた。
政界では公明党、法曹界では日弁連、裁判官や少年院職員OB、メディアでは朝日新聞、毎日新聞……といったところ。そして、その中の一部は、今回の改正にすら反対の意思を示しているのだから、彼らの「犯罪少年」愛護の精神は留まるところを知らない。
まずは、
〈(逆送拡大は)少年法の趣旨を没却し、その機能を大きく後退させるものであり、到底許容できない〉
と、8月7日、「会長声明」を出したのは、日本弁護士連合会。
〈(推知報道の解禁は)未成熟で可塑性を有する者の社会復帰を極めて困難にするものであって、許容することはできない〉と述べるが、許容できないのは、加害者の所業の方であろう。
次いで、朝日新聞も8月8日の社説で、〈少年法見直し 立ち直り支える内容か〉と題してこう記している。〈厳罰化が真に社会のためになるか、慎重な検討が必要だ〉〈(少年)法が掲げる健全育成の理念を実現することが大切だ〉。が、「必要だ」「大切だ」なんて誰でも言える。
毎日新聞も、8月5日の社説で〈安易な厳罰化を懸念する〉と主張。
以下ソース先で
9/21(月) 5:56 デイリー新潮
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc09c36601ed0c3dcdf308bdf38136e7dac96674?page=1