1 :2020/08/13(木) 16:20:31
〈幼保無償化〉外国ルーツの教育“特に保護されるべき”/茨城県弁護士会が会長声明
幼保無償化制度から朝鮮幼稚園をはじめとする外国人学校の幼児教育・保育施設が対象外となっていることと関連し7日、茨城県弁護士会が会長声明を発表した。
声明では、「幼保無償化制度の趣旨が『すべての子どもが健やかに成長するよう支援するもの』である以上、『多種多様な教育が行われていること』を理由」に対象から除くことは許されないと現行制度を非難。
さらに対象外とされている外国人学校幼保施設において、外国にルーツを持つ子どもたちが、自らのルーツとなる言語や文化に基づき教育を受けることが子どもの権利条約30条にある「自己の文化を享有し、自己の言語を使用する権利の保障」に資するとして「特に保護されるべき」だと指摘した。
https://www.chosonsinbo.com/jp/2020/08/hj200812-1/
https://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2020/08/06c6cff7f65a40bfc9230478be8b4e00.pdf