1 :2020/08/05(水) 23:31:48.70 ID:9ztd4H6L0●.net
精神疾患のある患者から暴行を受けた際に患者の顔を殴りけがをさせたとして、兵庫県は、県立病院に勤める
男性看護師を停職3カ月の懲戒処分としました。
男性看護師を停職3カ月の懲戒処分としました。
停職3カ月の処分となったのは、神戸市北区の「県立ひょうごこころの医療センター」に勤める40代の男性看護師
です。
兵庫県などによりますと、男性看護師はことし5月30日、担当する精神疾患のある40代の男性患者から顔を殴られ
た際、男性の顔を殴り返し、右目の眼窩底を骨折させ全治2カ月のけがを負わせたということです。
男性看護師はまぶたの上を殴られ、全治2週間のけがを負いました。 男性看護師は処分を受け、8月5日付で依願
退職したということです。
病院では、職員の綱紀粛正とともに、再発防止に努めるとしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/432976c564a5bfa6ca6296ab5b736d2033859d42