1 :2020/07/28(火) 21:16:26.04 ID:PhUA9lEf9.net
・実質半額割引・・・だったはずが・・
「トラブらなきゃいいな」という最大の理由は、割引率だ。政府は、「実質半額で旅行ができる」とぶち上げたはずだ。
このキャンペーンの仕組みは、こうだ。仮に旅行代金が一人4万円だったとしよう。まず、観光客が旅行代理店に、交通費や宿泊代の合計金額4万円を支払う。政府が半分の2万円相当額を助成するから、実質半額で旅行できると理解している人が多いが、実は少し違う。
観光客に還付されるのは、この場合、1万4千円だけだ。つまり、旅行代金の35%だ。残りの15%に相当する6千円は「現地で使える地域共通クーポン」で配布される。
・9月までは、35%割引だけ
疑問を持った人がいるだろう。旅行が終わってから、旅行先の「現地で使える地域共通クーポン」をもらっても使い道がないではないか。
その通りで、本来、このクーポン券は旅行出発前に、旅行代理店から渡されることによって、旅行先での消費拡大に活用されるはずのものだ。しかし、この「現地で使える地域共通クーポン」は、発行が9月1日以降になると発表されている。
では、どうなるのかと言うと、「少なくとも9月1日までの出発分には補助額の3割相当の地域共通クーポンは付きません」(旅行代理店での説明)ということなのだ。ちなみに、9月のいつからになるかは、まだはっきりしていない。
・要注意「書類がないと還付してもらえない」
7月27日からは、準備が整った旅行代理店や旅館、ホテルなどから、割引済の旅行商品が発売される。この場合は、旅行客は補助金額相当分が割り引かれた旅行商品を購入するので、手続きは不要になる。
しかし、27日以前に旅行商品を購入した場合や、準備ができてない旅行代理店や旅館、ホテルから購入、宿泊する場合には、自分で還付請求をする必要がある。
流れとしては、旅行代金を、まず全額を旅行代理店や旅館、ホテルに支払う。政府から35%相当の金額が還付されるのは、旅行後に申請してからだ。申請の受付期間は8月14日から9月14日の一か月間。旅行に出かけた人は、忘れないように今からマークを付けておこう。
そして、還付申請を行うには、「事後還付申請書」、振込先口座を明記した「口座確認書」、通帳かキャッシュカードの写しに加えて、旅行代理店への支払いの内訳が判る書類(支払いの内訳が明記された領収書や内訳書など)、宿泊証明書が必要となる。これらもしっかり保管しておく必要がある。
「ホテルチェーンなどではすでに本社から通知が行っているところもある。しかし、個人経営のホテルや旅館などでは、周知されていないこともありそうだし、準備が整っていないこともありそうなので、支払い内訳書や宿泊証明書などは事前に印刷して持参した方が、当分は安心でしょう」と旅行代理店の担当者は話す。こうしたフォーマットは、日本旅館協会のホームページからダウンロードできる。
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7/27(月) 7:00