1 :2020/05/09(土) 14:18:14 ID:+21xeqiM9.net
2020年5月9日 07時08分
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020050990070837.html
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、八日に給付が始まった中小事業者支援のための「持続化給付金」について、財務省は「課税対象になる」との見解を示している。都道府県の休業要請に応じた事業者に支給される「休業協力金」も同様に課税対象となっており、東京都は反発している。
持続化給付金は収入が半減した企業に対して、国が最大二百万円を手当てする。一方、協力金は都道府県の制度で、東京都の場合、臨時休業や時短営業をしている中小事業者に最大百万円を支給する。
東京都は十一日から協力金の支給を始める。小池百合子知事は自民党に協力金を非課税扱いにすることを要望。都の担当者は「課税されれば事業者の手取りが少なくなる」と説明する。
財務省の担当者は「決算で赤字に転じた事業者には課税されない。実質非課税で受け取れる事業者も多いのでは」と指摘。営業を続ける事業者を念頭に、協力金を受け取らないケースも想定されるとして「一律に課税した方が事業者間の公平性を担保できる」と話す。
◆「国民一律10万円」は― 特例法で非課税に
全国民に一律の10万円が支給される「特別定額給付金」は非課税なのに、持続化給付金や休業協力金はなぜ課税対象になるのでしょうか。 (大島宏一郎)
Q 困っている事業者を助ける協力金が課税対象なのはどうしてですか。
A 法人税法では補助金や助成金など全ての収入が原則として課税対象です。国税庁は休業協力金を「(事業者の)減収を補てんする」ためと説明し、あくまでも収入の一部として特別扱いしていません。
Q でも、特別定額給付金は非課税です。
A 給付金は非課税と定める特例法が新たに設けられているからです。租税法に詳しい平川雄士弁護士は「協力金を非課税とするには例外を認める法律が必要」と指摘しています。しかし、一部の事業者しか給付されない協力金は全ての国民を対象にした給付金と異なり、協力金を非課税にするのは簡単ではありません。テークアウト営業を続ける飲食店が協力金の対象外になっている自治体もあり不公平感が生じる恐れがあります。
Q 不公平とは。
A 仮に協力金が非課税になれば、本業で五十万円の黒字を出した事業者より、同じ五十万円の黒字でも休業して協力金をもらった事業者の方が納める税金が少なくなります。
国税庁出身で中央大法科大学院の酒井克彦教授は「協力金などを非課税と認めるのは『例外中の例外』。例外を設けるのであれば、事業者を支援する制度趣旨について、国民に幅広く理解してもらうことが欠かせない」と指摘しています。国民の理解が進めば、特例法が設けられることにつながるため協力金が非課税となる可能性もあります。