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【安倍政権】政府が見解「非常事態宣言を出して休業・休社しても、国・会社とも補償・休業手当の義務はない」

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1 :2020/04/06(月) 23:11:59 ID:HuwgC+LD9.net

<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解


https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2020040399070315.jpg

新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)

 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。

 しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。

 また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業に「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。

 宣言の間接的な影響で飲食店などが休業手当を支払わなかった場合は、政府と専門家の間で見解が分かれている。労働問題に詳しい日本労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士は「違法と考えるが、最終的には裁判所の判断に委ねられる」との認識を示す。

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