1 :2020/03/31(火) 20:35:45 ID:doeOcprC0.net
パチンコホールやキャバクラでもタバコが吸えなくなる!〜4月1日より改正健康増進法完全施行
4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。
健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。
https://www.data-max.co.jp/article/34868
禁煙対象となる施設は飲食店、旅館・ホテル、理美容院、コンビニ、パチンコ・マージャン店、カラオケボックス、ネットカフェ、職場、結婚式場、葬儀場など多数。違反者には罰金(施設管理者に最大50万円、喫煙者に最大30万円)が科される。