1 :2019/09/07(土) 11:54:31.08 ID:QVLMTq/n0.net
(略)
韓国国内の日本企業に賠償命令を下し、その財産の差し押さえを認めた韓国大法院のいわゆる徴用工判決について
、日本における議論では、「1965年の日韓請求権協定があるのだから、全て終わりだ! 」
と単純に叫ぶ者も多いが(それでも最近はこのメルマガの影響なのか(笑)、そのような者が減ってきたようだ)、
請求権協定のような「政府間の取り決め」だけでは、国民個人の「裁判に訴える権利」や、
国民個人の「財産権・請求権」を直ちに消滅させることはできないという大原則をしっかりと認識すべきだ。
(略)
■もし友人が加害者と勝手に和解したらどうするか
和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」
「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、
韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、という意見が大勢である。
しかし、これは法的には甘い主張だ。
弁護士の世界で結ばれる和解契約にも、必ず最後に、「今後一切の債権債務関係は存在しない」
という文言が入り、これを「清算条項」というが、これは道徳的なものであって法的な意味はないというのが、法律家の当然の認識である。
端的に言えば、あってもなくても、あまり意味のない文言なのである。
しかし、いわゆる徴用工判決をめぐる現在の議論においては、この文言がことさら強調されて、
韓国国民の個人的な請求権が消滅した根拠に使われている。これは法的には間違いだ。