1 :2019/09/04(水) 14:45:04.78 ID:+yxpz+ut0.net
消費者庁が2019年7月4日、光触媒で花粉症を防ぐことをうたったマスクを販売する4社に対し、
景品表示法(景表法)に基づく差し止め再発防止策の徹底を求める措置命令を出した(こちら)。
1社(アイリスオーヤマ)は既に当該マスクの販売を終了しており、
2社(DR.C医薬、玉川衛材)は「適切な表示に努める」とする対応方針を法人ウェブサイトに掲載している。
一方、大正製薬は、「消費者庁の措置命令は合理的ではない」として、法的な対応・措置を検討中である(同社のリリースはこちら)。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/tanabe/201907/561704.html