1 :2019/08/20(火) 10:53:50.67 ID:t6J0Gsvx9.net
「パートで働きながら通院し、何とか生活している状態で、県から9万円も請求された。とてもじゃないけど払いきれない。転居したらパートも、慣れてきた病院へも行けなくなるかもしれない。60歳未満なので都営住宅も入居対象外。せめて転居先が決まるまで待っていてほしいだけなのに……」
請求書を受け取った避難者の女性が失望と不安を口にする。支援者からも「不当な懲罰的意味合いのある高額請求が避難者を追い詰める」と批判の声が上がる。
県は2017年3月、みなし仮設住宅の無償化を打ち切ったが、「急な追い出し政策だ」と批判が高まった。そこで県は民間賃貸住宅やUR住宅の避難者に対しては2年間の激変緩和措置を行なうと同時に、国家公務員住宅に関しては財務省と協議し、19年3月までの2年間に限り、国家公務員と同額で入居できる「セーフティネット契約」を避難者と結んだ。そこに「2年後に退去しなければ、県は2倍額の損害金を請求する」という内容の条項が盛り込まれた。
内堀雅雄知事は7月16日の記者会見で「契約通りに請求した。未退去世帯には丁寧な対応を取る」と述べたが、原発事故に責任のある立場の国や県が、避難者の実情を無視して、代替支援策も不十分なまま、「契約だ」と紋切り型で退去を迫る、この対応を追い出しと言わずして何というのか。福島県復興計画は「平成32年(=令和2年)までに避難者ゼロ」の目標指数を掲げるが、指数達成と引き替えに生活困窮や自殺、病気の悪化など、さらなる危機を加速する可能性がある。
以降ソースにて。
福島県、避難者に家賃2倍の「損害金」請求
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190819-00010000-kinyobi-soci
8/19(月) 12:00配信 週刊金曜日